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2008.05.09 (Fri)

続・「名ばかりの管理職」

マクドナルドの問題から始まって、「名ばかりの管理職」と言う現代語まで作り上げた、管理職の問題。
これは、マクドナルドに限らず色々な会社に飛び火するのではと思っていましたが、やはり飛び火しましたね。。。

残業代や労働時間に対する賃金のお話が大きく取りざたされていますが、賃金関係の請求の時効は2年です。
いくら何年も我慢していても、法律上では2年までしかさかのぼらない事になっていますので、ご注意ください。

今回、話題に上がった企業は、あの有名な会社です。。。

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●5月9日(毎日新聞)

 管理職の肩書があるものの一般社員以上に過酷な労働条件を強いられる「名ばかり管理職」として扱われたとして、コンビニエンスストア「SHOP99」元店長、清水文美さん(28)が9日、店を経営する「九九プラス」(本社・東京都小平市)に残業代など約450万円の支払いを求め東京地裁八王子支部に提訴した。

 訴状などによると、清水さんは06年9月に入社後、07年6月に店長となったが、残業代や深夜勤務手当がつかなくなった。24時間営業の店の店員を確保できない分を自分で穴埋めするなどしたため、労働時間は4日間で80時間になることもあったが、07年5月に手取り約29万円あった給与は、店長になった同年8月には約21万円に減った。また長時間労働でうつ病となり同年10月から休職している。

(ここまで)


では、管理職ってどのような人のことを言うのでしょうか??
労働基準法41条第2号では、

・事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者

を言っています。
また、管理監督者は

・部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者とー体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。

と言っています。

要するに、名称は「店長」でも、実態が伴っていなければ、駄目ですよって言っているんですね。
マクドナルドの争点になったのは、「職員の採用など重要な権限の有無」でしたね。
マクドナルドの店長さんは、これがなかったために「管理職」とは認められませんでした。

マクドナルドの判決から、だいぶ企業の考え方も変わってきましたね。
例えば、セブンイレブンが店長に残業代を支給するようになったり、企業の考え方も変わってきていると思います。

それはそのはずです。
初めに残業代などの賃金の支払い請求権の時効は、2年と言いました。
この判決により、今まで名ばかりの管理職として働いていた人が、いっせいに残業代の請求をしたら・・・・・。
きっと、つぶれる会社がいっぱい出てくると思います。
企業側から見ても、それだけ大きな問題なのです。

企業は、まずはこれからの労働時間に対しては、きちんと支払いをして欲しいですね。
また、少しずつでも、過去分も清算してくれれば、従業員は喜ぶと思います。

そういえば、ホワイトカラーエグゼプションは、どうなったんでしょうね??
厚生労働省もあれだけ意気込んでましたが、この時期にホワイトカラーエグゼプションの話題は出せないでしょうね(笑)



テーマ : 政治・経済・時事問題 ジャンル : 政治・経済

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