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ホッシー

Author:ホッシー
訪問していただきありがとうございます。

     「一期一会」

今回、ここで皆様と出会えたご縁をありがたく思います。
これらの1つ1つのご縁を大切にしていきたいと思っております。

H18 社会保険労務士試験合格

H19 日商簿記2級合格

H19 1級DCプランナー取得  (企業年金総合プランナー)

社会保険労務士試験は、合格率わずか8%台の難関国家資格です。
社会保険労務士は、労働保険(労働基準法、労災保険、雇用保険)や社会保険(国民年金、厚生年金など)のスペシャリストです。


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訪問ありがとうございます


あれから16年の月日が流れました。
しかし、いまだに普賢岳の土石流・火砕流の映像は忘れられません。

そんな雲仙の災害対策本部が、生活安全課へ変わるとの事です。
本当に良かったと思います。

今回は、H20・5に雲仙を訪れたことを交えながら書いていきたいと思います。


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●6月30日(毎日新聞)

 44人の犠牲者を出した長崎県雲仙・普賢岳災害(90〜96年)の被災地・島原市の災害対策課が30日、最後の業務を迎えた。市の機構改革で7月1日から生活安全課に改称される。92年の災害復興課発足から16年間にわたり、防災の最前線に立ち続けてきたが、市機構から「災害」の文字が消えることになった。

 普賢岳は90年11月、198年ぶりに噴火し、91年6月の大火砕流では地元消防団や報道陣ら43人が亡くなった(93年にも火砕流で1人死亡)。島原市は92年1月、それまでの市民課防災係と企画課被災対策班を統合して災害復興課を発足。99年には災害復興課と防災課を統合して災害対策課とし、被災者の集団移転、市義援金基金の運用、災害記念碑建設などを担当してきた。

(ここまで)


島原城


この雲仙がある島原市は、とても歴史が深い町であります。
その昔、天草四郎が幕府軍と戦った「島原の乱」の舞台でもあります。
島原城に行ったのですが(上記写真)、天守閣までの各階が、歴史上の展示物が置いてあり、とても興味深いものでした。


平成新山


そして、島原市といえばやはり、噴火を繰り返す活火山である雲仙普賢岳が有名です。
その火山活動について知りたい方は、ぜひこちらへ行かれることをおすすめします。

雲仙岳災害記館
平成新山ネイチャーセンター

私は、上の「雲仙岳災害記念館」に行ってきました。
歌舞伎の手法を取り入れた最新鋭の昔話「島原大変シアター」や、直径14mのドーム型スクリーンで災害を疑似体験できる「平成大噴火シアター」など、お子様でも充分楽しめます。
また、雲仙の溶岩ドームは、なぜあんなに大きくなるのか??など、火山についての色々な知識も学ぶことが出来、とっても勉強になりました。


土石流


写真は、実際に土石流によって埋まってしまった民家です。

その中でも、やはり残念でならないのは、43名の犠牲者を出した1991年6月3日の火砕流についてです。
ご存知の方も多いかと思いますが、無くなった43人のうち報道関係者が16名だったこと、その他大勢の方がこの報道関係者のために火砕流の被害にあってしまったという事実です。
これらの報道関係者が、火山という自然災害をもっと慎重に受け止めて、判断すれば報道関係者によって巻き添え食た人々の命は助かっていたということです。
これについては、地元の方々の間でも、報道関係者がいけないのはもちろんのこと、行政がもっと取り締まるべきだったのではという、意見も出ているようです。
これからも、火山とともに暮らしている私たちは、このような場面に立ち会うことがあると思います。
そのときには、二度と同じ過ちを犯さないでほしいです。


新しいイメージ1


上の写真が平成新山です。
1990年の噴火が起きる前までは、写真を撮っている普賢岳の頂上の方が高かったんです。
ところどころに蒸気が上がっているのが、写真で見えるでしょうか??
この水蒸気と溶岩ドームの生い立ちを見ていると、その場に立ち尽くしていました。


新しいイメージ


しかし、あの火砕流が流れていった斜面にも少しずつですが、緑が戻ってきていました。
その緑を見ていると、とってもホッとして、自然の素晴らしさを感じさせてくれました。

みなさん、ぜひ、島原に足を運んでみませんか??
島原は、水の都でもあり、水はおいしく、海もあるので魚介類もおいしいです!!
そして、何といっても素晴らしい自然があります。
そんな島原をお勧めします!!


「開門して漁業ができる海に戻してくれれば、あとは何もいらない」

諫早干拓裁判の原告の漁師の方の言葉です。

いきなり、なぜこの話題かと言いますと、先日の九州の旅で、この水門に行ってきたんです。
その後なので、とても興味深くこの判決を見守っていました。


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●6月27日(毎日新聞)

 国の公共工事に生活の場を奪われた漁民の思いは、ようやく司法に届いた。諫早湾干拓事業(諫干)と漁業被害との因果関係を認め、潮受け堤防の開門を命じた27日の佐賀地裁判決。「判決を契機に、すみやかに中長期の開門調査が実施され、適切な施策が行われることを願う」。法廷で裁判長の言葉を聞いた漁業者たちは、一様に感極まった表情をみせた。

この日、原告の一人として判決を傍聴した佐賀市のノリ養殖業者、川崎賢朗さん(47)は高校卒業後の79年、祖父も父親も営んだノリ養殖を始めた。「国がやることだ。間違いはないだろう」。諫干の工事が始まっても、そう感じる程度だったが、00年に発生した大規模な赤潮でノリが空前の不作となり、諫干の影響を疑うようになった。

 疑念が確信に変わったのは01年の元旦だった。潮受け堤防前に、漁民たちが約200隻の漁船を連ねた海上抗議行動に参加した際、堤防前の海面を埋め尽くした赤潮に驚いた。「ここが発生源に違いない」。その年の夏、佐賀県内の漁民約800人で「佐賀有明の会」を結成、会長として有明海の再生運動に取り組むようになった。

(ここまで)


詳しい地図で見る

海の中の青い線が見えますでしょうか??
この側を車で走っていて、気になっていたのですが、すぐに水門のことだと分かりました。
地図で見ても、これだけ大きいんです。

新しいイメージ



これは、以前「ギロチン」と言われた、諫早湾の堤防になります。
なんと全長7キロですよ!!
実際に、これを人間が作ったかと思うと、凄いとも思いましたし、怖いとも思いました。


実際に、私たちの豊かさは、目には見えないですが、これらの技術によって成り立っていることは確かなんですよね。
多くの埋立地が有り、多くのダムが有り。
それによって、人々の生活は支えられています。

ダムや埋立地の中には、必要なものもあると思います。
悪いことばかりではなく、災害の防止など、我々の生活の役に立っている開発もあるでしょう。
しかし、諫早の地にアレだけの大きな干拓地が本当に必要だったのでしょうか??
秋田の八郎潟の事例もあったはずです。
締め切られた方の海は、水の循環がなくなり、ヘドロ化しているとも書かれていました。

今回私は、由布岳・九重連山・雲仙普賢岳に登ってきました。
九重や阿蘇の山々が好きで、ツイツイ足を運んでしまうのです。
それらの大自然の雄大さを見た後では、その反動もあり悲しい光景に見えてはしまいます。

島原の近くの海は、とっても綺麗なんですよ!!
でも、私が見た綺麗さは、きっと上辺だけの綺麗さだったんですね。。。
ぜひ、次回行く時には、昔のように多くの魚たちがすむ美しい海に戻ってくれればと思いました。
そして、すでに入植された人たちと、納得できる解決策が出てくると良いと思いました。


ホッシーの今日の出来事TOP
もうすぐ、ボーナスの支給ですね!!
みなさんの会社のボーナスはいかがですか??
うちの会社は、間違いなくカットですよ(笑)
もっと、いっぱいくれれば、内需拡大に貢献するのですが、この額では到底無理です。。。

さてさて、今回は、お金に絡んだお話です。
原告の方々も、もらえる額のアップに向けて頑張っているようですが、その結果は・・・・。


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●6月26日(毎日新聞)

 70歳以上の生活保護受給者に上乗せ支給されていた老齢加算を廃止したのは生存権を保障した憲法に違反するとして、東京都内の高齢者12人が居住する3市7区に廃止処分の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は26日、請求を棄却した。全国8地裁に起こされた同種訴訟で初の判決。原告側は控訴する方針。

 老齢加算は、高齢者には消化に良い食べ物や暖房が必要で、墓参りなど社会的費用もかかるとして1960年に創設された。原告は月額1万7930円を受給していたが、04年度9830円、05年度3760円と段階的に引き下げられ、06年度に全廃された。

大門匡(たすく)裁判長(岩井伸晃裁判長が代読)は「生活保護費に付加して給付されている老齢加算を廃止しても、現実の生活水準を無視した著しく低い基準になるとは言えない」と述べた。食費を切り詰めたり、葬儀列席を控えている原告の生活については「不自由を感じる場面が少なくなく、廃止を問題視するのは無理からぬことだ」と理解を示しつつ「憲法25条が保障する『健康で文化的な最低限度の生活』を満たしていないとは言えない」と判断した。

(ここまで)


最初に、概算ですが数字を出させていただきますね。
言葉で説明するよりも、わかりやすいと思います。

原告の方の生活保護費 → 月 7万5000円 (原告団長の生活保護費です)
現在の水準の国民年金 → 月 6万6000円 (H20価格 年792100円より)

あくまでも概算ですが、この数字を見て、皆様はどのように思うでしょうか??
訴訟は、現状の7万5000円にさらに1万7000円あった、老齢加算を復活させてほしいという内容なのです。

生活保護費は、皆さんもイメージがつくと思いますが、自分の収入では暮らしていけない人が貰うものです。
もちろん、その財源は私たちの税金が使われているのは言うまでもありません。
それが、国民年金の受給額より多いのですから、ある意味国民年金では、「最低限度の生活」が出来ないということになるのでしょうか??

以前から、生活保護費を国民年金の水準に合わせようという話がありました。
これは、どう考えても当たり前の話だと思います。
一生懸命国民年金にお金を納めていた人よりも、生活できなくなり生活保護費をもらっている人の方が裕福な生活ができるのは、おかしいと思います。

以前にも取り上げましたが、本当に生活が苦しくても、財政の影響で生活保護費をもらえなくて、そのまま餓死してしまう人もいるのが現状です。

闇の北九州方式(興味ある方は、以前のブログをどうぞ)
私的には、老齢加算を復活させるのでしたら、これらの本当に困っている方々に回していただくのが先決ではないかと思います。

報道では、すべては見えませんが、今回の判決は妥当な判決ではないかと個人的には考えています。みなさまは、どうのようにおもいますか??




ホッシーの今日の出来事TOP
まだまだ梅雨時期ですが、着実に夏本番は近づいてきていますね。
夏言えば、やはり生ビールですかね??
仕事の後のあののど越しは、至福の時ですね。

さて、飲み会は良いですが、帰り道は気をつけてくださいね。
今回は、そんなお話になります。


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●6月25日(毎日新聞)

 社内で開かれた会合で飲酒後、帰宅途中に転落事故で死亡した建設会社部次長(当時44歳)の妻が労災認定を求めた訴訟で、東京高裁(宮崎公男裁判長)は25日、労災と認めた1審・東京地裁判決(07年3月)を取り消す原告逆転敗訴の判決を言い渡した。

 次長は99年12月、東京都内の勤務先で午後5時ごろから開かれた飲酒を伴う会合に出席。同10時過ぎに退社したが、地下鉄駅の階段で転んで頭を打ち、約2週間後に死亡した。

 判決は「会合への参加は業務と認められるが、午後7時前後には会合の目的に従った業務が終了していた」と認定。さらに「事故には飲酒酩酊(めいてい)が大きくかかわっている」として、通勤災害とは認められないと判断した。

(ここまで)

労災の適用については、「業務に関係があるか??」それとも「関係がないか??」ということが、最大の焦点になります。

例えば、日曜日に社内の大運動会がありました。
Aさんは、それに出席したのですが、日頃の運動不足から、リレーで怪我をしてしまいました。
この人は、労災が適用されるでしょうか??



これは、運動会が会社の会社の行事として強制なら労災になります。
自由参加だと、労災にならないでしょう。


さらに、会社が終わって家に帰るときなどは、「通勤災害」というものがでます。
これは、「家から会社」、「会社から家」の間に、怪我などをした時に補償をしてくれるものです。
しかし、会社帰り、少しは寄り道もしたいですよね。
その場合も、どれ具合の寄り道なら、寄り道をした時に怪我をしても通勤災害と認めてあげるかきちんと基準があるんです。

例えば、

・仕事帰り、美容院に行く
・スーパーに買い物に行く
・専門学校にいく(会社に関係がある)

などは、大丈夫です!!
逆に、

・飲みに行く
・妻帯者が食事に行く
・教習所に行く(会社に関係がない)

などは、ダメなんです。。。

今回の件は、外で飲んでいたわけではなく、社内で飲んで居ました。
さらに、この飲み会自体が、「会合で部下の要望を聞くよう上司から命じられていた」ことが決め手となり、1審は通勤災害と認められました。
「部下の意見を聞くように」言われていたとしますと、10時までの会合自体が業務ととれてもおかしくないですよね。

2審では、この飲み会が5時間も続いたことが、争点になっているみたいですね。
この方が、どれぐらい酔っていたのかわからないので、なんとも言いにくいです。
しかし、2審の判決を見ても、

「業務で」
「2時間程度」
「飲酒」

をしても、それ自体が業務と認められるととれる判決を残していますね。
このあと、最高裁でどのような判決が出されるかはわかりませんが、「飲酒」をしていても、通勤災害が認められるのは、正直驚いています。

しかし、これらの例は、本当に特例だと思います。
基本的には、お酒を飲んだ後などは、通勤災害の適用にならないことがほとんどなので、外で飲む時は飲み過ぎないように、気をつけてくださいね。

以下、通勤災害の条文を掲載しておきます。
興味のある方は、どうぞご覧くださいませ。



労災保険法7条2項
通勤とは、労働者が、就業に関し、移動(住居と就業の場所との間の往復)を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

同条3項
労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤としない




ホッシーの今日の出来事TOP
以前にも少し書きましたが、最近の株主総会事情は、すごいですよね〜。

自社製品を配ったり、
出店を出したり、
・・・・。

確かに、楽しませてもらえるし、企業としては、自分のところをアピールする最高の手段なので、使わない手は無いですよね!!
しかし、それによって企業側の予想のしない問題も出てきていますね(笑)

22日は、エイベックスの株主総会が開かれたみたいです!!


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●6月22日(izaーイザ)

3月期決算企業の株主総会が今週本格化し、27日にピークを迎えるが、歌手の安室奈美恵やEXILEらが所属する総合エンターテインメント企業、エイベックス・グループ・ホールディングスの株主総会が22日、埼玉県のさいたまスーパーアリーナで開かれた。総会終了後には、恒例となった所属歌手による「株主限定ライブ」があり、出席した個人株主8910人にその同伴者を加えた約1万5000人の歓声で会場は熱気に包まれた。


(ここまで)

さすがは、天下のエイベックスですね〜。

上に書いてある、安室奈美恵、EXILE以外にも、後藤真希、mihimaruG、倖田來未まで出たようです。
本当に、豪華メンバーですね。。。
でも、ホッシーの好きな浜崎あゆみが・・・・。
来年も、エイベックスの株主総会は盛大に行われると思いますので、興味のある方はぜひエイベックスの株を買ってくださいね〜(笑)

この効果もあり、エイベックスの株主総会は、約9000人の個人株主の出席があったみたいですね。
この9000人って本当にすごい数字ですね!!

でも、株主総会に個人投資家が多く出席すると、思わぬ事態を招くこともあります。
お気づきの方もいるかと思いますが、アデランスです。。。
アデランスについては、投資ファンドの影響もありますが、個人株主の票も積み重なって、社外を除く7人の取締役全員の再任が否決されるという異例の事態になりました。

今までは、株主総会は、どちらかというと形式的な要素が大きかったと思います。
しかし、これからの株主総会は、企業の監査役にもなりえる要素が大きくなってきたので、企業にとっても株主にとってもいいことなのではないでしょうか??

これからも、健全な経営をして、更に株主に利益を還元して欲しいと思います。


ホッシーの今日の出来事TOPへ
みなさん、お久しぶりです!!
九州で、思いっきり羽を伸ばしてきました。
その様子は、随時アップしていきたいと思っております。

しかし、もう少しで資格の試験があるので、今度は逆に忙しくなりそうです(><)
でも、頑張って行きたいと思います。

今回は、話題のねんきん特別便についてです。


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●6月22日(産経新聞)

 宙に浮いた年金記録5000万件の本人確認を求める「ねんきん特別便」について、社会保険庁は23日から、コンピューター照合では問題のなかった現役加入者6200万人への発送を始める。このうち厚生・共済両年金に加入する最大2200万人については勤務先経由で配布する。それ以外の人は、これまでの特別便と同じく本人に直接郵送する。10月までに加入者全員に届ける予定だ。

 社保庁の協力要請に応じた企業については、会社の人事部などを通じて届けられる。企業経由で届ける分は勤務先の加入者数に応じて段階的に配布。6月に加入者数が500人未満の中小企業から配布を始め、7月からは500人以上1000人未満の企業、8月下旬からは1000人以上の大企業−の順で行う。

 訂正の有無にかかわらず全員に回答票の提出を求めており、厚生・共済両年金加入者は原則的に勤務先に回答票を提出する。それ以外の加入者は回答票を社会保険業務センターに送り返す。ただ、特別便の配布はしても回収をしない企業もあるので、この場合は回答票を郵送することになる。

(ここまで)

本日から、すべての方々へのねんきん特別便の発送が始まりました。
「まだもらってないよ〜。」という方、お待たせしました!!
しかし、うちの会社、この話題一切出なかったな〜(笑)

この機会にぜひ御自身の加入内容を確認してみてください。

・会社を辞められた方
・ご結婚なされた方
・引越しなされた方
・年金手帳を何個も持っている方

など、手続きがうまくいっていない可能性もありますので要注意です!!
30代の方でも、年金の記録漏れに該当する方を何人か知っていますので、若い方も他人事に思わないで、きちんと確認してみてくださいね〜!!

それと、このねんきん特別便、サラリーマンは会社から配られる可能性もあるんですね〜。
人事部や勤労厚生の担当の方にも、質問が行くんでしょうね。
社会保険庁が、企業にマル投げしているのがバレバレですよね。。。
みなさん、あんまり人事部をいじめないで上げてくださいね(><)

しかし、企業経由ですと、企業は半強制的に回収しますよね。
それなので、一応被保険者に興味を持ってもらう点と回収率が上がる点では、企業に任せることによる利点もあるんですかね??

しかし、あくまでも年金は、皆さんの生活保障のためにあるものです。
きちんと、自分自身で内容を確認してくださいね〜!!

社会保険庁 ねんきん特別便コーナー

ホッシーの今日の出来事TOP
実は、明日から連休に入ります。
それなので、1週間ほど九州に旅行に行ってきたいと思います。
久しぶりに、PCのない生活になります。
少しの間お休みいたしますが、また、始まったらぜひ来てくださいね!!

今日は、確定拠出年金の話題です。
まだまだ、これからの確定拠出年金。
商品のラインナップもまだまだ、少ないのが現状です。

そんななか、明るい話題が見えてきました。

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●6月7日(日本経済新聞)

401kにも商品投信

○…原材料高を背景に注目を集める商品ファンド。確定拠出年金(日本版401k)向けにも商品を運用対象にした投資信託が出てきた。大和証券投資信託委託は個人向けに「コモディティ・ファンド」を六月末に設定するが、401kのメニューとしても採用が決まった。
 
○…ほかにはAIGインベストメンツの投信があるものの、まだ401k向けは珍しい。「商品は株式、債券、不動産に次ぐ第四の資産として顧客ニーズが高まっている」(大和投信)というが、個人年金の運用対象としてすそ野は広がっていくか。

(ここまで)

みなさん、ETFという言葉を聞いたことがあるでしょうか??
ETFとは、『上場投資信託』のことです。

投資商品は、売る場所によって大きく二つに分かれます。

・取引所市場
新聞やニュースの株価欄などがそうですが、株式を中心に売買を行います。
証券所は、東京・大坂・札幌・名古屋・福岡・ジャスダックになります。
取引所が空いている時間帯は、市場でついた値段で自由に売買ができます。

・店頭市場
証券会社や銀行の窓口(店頭)で販売されています。
おもに、その会社が作った債権や投資信託を、自分の窓口で売っています。
値段は、1日に1回。先日の取引を見て決められます。

2つの違いが、なんとなく分かってもらえましたでしょうか??

もともと、投資信託は証券会社ごとに作られており、店頭で売られていました(店頭市場)。
しかし、ETF(上場投資信託)とは、字の通り取引所に上場された投資信託になります。

投資信託を、上場する利点は、

・店頭ですと、値段は1日に1回しか変わらないが、取引所ですと市場が開いている間は刻一刻と値段がかわる。
・上場投信の方がコストが安い。販売手数料、信託報酬が軒並み上場投資信託の方が安いです。

これらの、要件より、だんだんと人気が出てきました。

そして、何よりも商品の内容が面白いのも魅力です。
特徴的な商品が、穀物やエネルギーに投資するコモディティーや不動産に投資するJ−REETなどがあります。

どちらも

・株式相場とは違った動きをする
・インフレに強い

という、良い面を持っています。

しかし、何分新しい投資分野なので、十分なデーターが乏しく、先が読みにくい状態になっております。

株式相場とは、違った動きをするので、自分の投資額の10%以内の投資なら良いのだとは思いますが、思い切って投資するのはどうかとは思ってしまいます。

ただ、

「本当に、ハイパーインフレは来るのか??」
「エネルギーの値段は、このまま上がり続けるのか??」

など、動きは十分にチャックしておかなければならない分野には成長してきているのではないかと思います。

ポートフォリオ(投資の組み合わせ方)が、投資の良しあしの90%以上を決めてしまうと言われています。
まずは、資産全体を把握して、投資割合を決めていくことをお勧めします!!


ホッシーの今日の出来事TOP
今回は、年金を担保にした融資の問題です。

まずは、年金って担保にできるの??
と言う、疑問が湧くかと思いますが、1つだけ担保にできる方法があるんです。
独立行政法人福祉医療機構というところが委託した場合に限り、年金を担保にすることができます。
将来の生活保障のための年金なので、民間が勝手に年金を担保にして融資することは、認められていません。

最近は、この融資について、色々と問題が出てきているようです。
どんな問題が出てきているのでしょうか??

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●6月5日(日本経済新聞)

 国民年金や厚生年金などの公的年金を担保に、融資を受けることができる年金担保融資。安易な理由で無計画に借りたり、他人に利用されたりして後々生活に困る例が出ている。融資を受ける際の審査体制の甘さだけでなく、制度そのものの在り方を疑問視する声もある。

 年間約二十万件の利用があり、一度に十万―二百五十万円、あるいは年金の年額一・二倍まで借りることができる。金利は二・六%と消費者金融に比べ低い。借入窓口は、都市銀行や地域の信用金庫などが担う。生活費の補充や冠婚葬祭費など、やむにやまれず借りるケースももちろんあるが、このところ無計画に融資を受け、後々生活困窮に陥る例が出てきたという。

 多重債務の問題に詳しい東京情報大学の堂下浩准教授は、年金担保融資の制度特有の問題を指摘する。「年金が担保であるため返済が滞るリスクが極端に低い。金融機関も手続きを代行するだけでリスクはない。これらが融資の際の審査体制の甘さにつながっている」(堂下准教授)。実際、返済能力を超える多額な貸し付けを年金担保融資から受けて、家計が破綻し生活保護を申請する例も目立ってきたという。

(ここまで)

銀行側からしたら、とっても美味しい商品ですよね。

・年金なので返済が滞るリスクが少ない
・手続きの代行だけでリスクがない

こうなったら、銀行側も審査が甘くなりますね。
と言うか、ほとんど審査なんてしないで、貸してほしい人には、貸しているんではないでしょうか??


確かに、安易に年金を担保にしてお金を借りる人の責任も大きいとは思います。

しかし、年金は、すでに働いていない人にとっては、最後の生命線になります。
それなので、年金を担保に貸し出しをすることを基本的には禁止にしている訳なんです。

貸し出しを委託されている金融機関は、そのことをもう一度考えて、貸し出し基準を考えてほしいと思います。


この制度自体は、悪くないとは思うんです。
収入がなくなり、年金生活だけの方々が、急な支出が必要になった時に、お金を貸してくるる所って少ないですよね。
そのようなときに、国の機関が、年金を担保にお金を貸してくれるのですから、当事者はとっても助かると思うんです。

後は、借りられる限度額を少なくするとか、対策を打って、ぜひ、安心して使える制度にして欲しいと思います。

ホッシーの今日の出来事TOP
みなさん、コーチングってご存知でしょうか??

・ティーチング=物事を解説して教える。(今までの義務教育)
・コーチング=目標の達成に導く

となり、ティーチングとコーチングは逆のような関係になっています。

例えば、新規顧客の取り方についてのお話です。

先生:どうして、教科書忘れちゃったのかな??
生徒:昨日、家に帰ってすぐにテレビ見たら忘れちゃいました。
先生:そうなんだね。じゃー、どうしたら、忘れなかったかな??
生徒:帰ってすぐに、鞄に入れれば忘れないと思います。
先生:そうだね。そうしたら、明日からはどうしようか??
生徒:帰ってからすぐに、明日の用意をしてそれから遊びます!!
先生:そうだね、そうしたら忘れものもしなくなるし、思いっきり遊べるね!!


このように、先生の意見を押し付けるのではなく、先生と生徒が一緒に考えて答えを出していく方法をコーティングと言います。
若干イメージできましたでしょうか??

今では、NLPという新しい分野も脚光を浴びてきて、仕事の中に心理学を活かす優位性がドンドン立証されてきていますね。
そんな中、このコーチングを使った、新しい人事制度を行う企業が出てきたみたいですね!!

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●6月5日(日経産業新聞)

日本IBMは約千五百人の全管理職を対象に、コーチング制度を導入した。「グローバルIBMのリーダーとして困難な環境下で秀でることに強い決意を持っている」など十六項目からなる自己チェックシートに回答したうえで上司と面談。管理職としての強みや弱みを明らかにし、能力に見合った目標を設定する。日本にとどまらず世界のグループで広く通用するリーダーを育てる。

同制度では国際的にビジネスを進めるという観点に立って、リーダーの自覚や管理能力、顧客との信頼関係、英語の能力などをチェックする。各管理職は項目ごとに「最低限必要程度に発揮している」「発揮している」「自分の強みである」「自分の非常な強みである」の四段階で自己評価する。
 
オンライン上で回答し、この結果をもとに上司と対面してコーチングを受ける。本人がコーチングの内容を記入し、さらに上司が必要に応じてコメントを書き加える。回答結果や面談内容などは人事評価とは切り離し、人材育成を狙った同制度の枠内だけで活用する仕組み。

(ここまで)


自分自身の目標に対して、自分自身で評価をする。
そして、上司とすり合わせることは、どこの会社でもやっているのではいでしょうか??

それに、コーティングの内容をプラスするのですが、人事評価の内容とは切り離して考えているのですね。
コーティングにより、自分一人では気付かなかった仕事の仕方や、モチベーションのアップが図れそうで、とても良い制度のように思います。

しかし、一番の心配点は、上司がコーティングをするということです。
上司に、ある程度のレベルのコーティングが提供できるとは思えないので、そこが心配になります。
通常の人事評価制度でも、制度自体は素晴らしくても評価する人が駄目で、機能しないこともありますよね。

・こいつは一緒に飲みに行くから「5」
・この子は、可愛いし、気立てが良いから「4」
・評価の仕方が解らないから、とりあえず真ん中の「3」

とか・・・・。

せっかく、良い人事制度を作ったのですから、評価者の教育にも力を入れてもらいたいと思います。
評価者がコーティングを理解すれば、社内のモチベーションは、どんどん上がっていくのではないかと思います。
そして、この上司と部下との話し合う時間から、思いもよらない斬新なアイデアが出てきて、ヒット商品が生まれるかも知れませんね。

これからの日本IBMが楽しみです!!


ホッシーの今日の出来事TOP
今日は、何回か話題になっている、年金保険料の支払の方法についての記事です。

少し前までは、「税方式」が話題になっていましたね。
しかし、前回も税方式なんて絶対無理だとブログにも書きましたが、まさにその通りになりそうな流れに変わってきましたね。

ただ、将来の年金がきちんと支払われる制度が継続されていくのでしたら、「税方式」でも、「社会保険方式」でも、どちらでも良いんですけどね(^^;

※社会保険方式は、現行の制度のことで、毎月決められた保険料を納めていく制度になります。

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●6月4日(四国新聞社)

 政府の社会保障国民会議の雇用・年金分科会が4日開かれ、国民年金の未納対策として低所得者の保険料免除や、パート労働者らを対象に厚生年金の拡大などを徹底した場合、2006年度に66・3%だった納付率は最高で91・1%まで上がる、との試算が示された。

 未納問題は、基礎年金を全額税で賄う「税方式」論の根拠の一つとなっている。政府が今回の試算を出したのは、現行の社会保険方式でも問題の解決が可能であることを示し、税方式論をけん制する狙いもありそうだ。

 試算によると、国民年金に加入している週20時間以上30時間未満のパート労働者や、5人未満の個人事業所の従業員をすべて厚生年金の加入対象とした場合、滞納者が減ることで納付率が10・2%アップ。

 さらに、低所得者の国民年金保険料を本人の申請がなくても免除したり、所得が500万円以上あるのに保険料を払っていない人に強制徴収を徹底した場合、納付率を最高で91・1%まで高められる。


(ここまで)


ここでは、厚生年金の加入が、一つのポイントになっていますね。
税方式でも、社会保険方式でも、厚生年金はとっても大きなポイントの一つになっていきます。

厚生年金は、ご存知のように給料から天引きされます。
なので、厚生年金の対象者の拡大をしていけば、今まで未納していた人たちからも、「給料天引き」と言う名のもとに、保険料を徴収できるということですね。
これは、私としては、良いことだと思います。

社会保険方式で怖いのは、現在のフリーターの人などが、将来無年金者になることです。
そして、年金の保険料は払わずに、みなさんが納めた税金である生活保護費で暮らすことになると思われます。
矛盾していますよね。
その点、若い方などは、今から給料天引きすれば年金の支給条件もクリアーできるでしょうし、無年金は免れると思われます。


ただし、厚生年金加入には、大きな問題があります。
それが、厚生年金の保険料の問題です。
厚生年金の保険料は、会社と労働者が半分づつ出しています。

そうです!!

厚生年金の範囲を広げると、会社の負担分も増えてしまうのです。。。
その額は、莫大な額になることは、簡単に想像できると思われます。
そして、これが厚生年金の対象者の拡大を会社側が嫌がっている理由となっています。

そして、反対に税方式になると、これが逆になります。
会社勤めの人は、国民年金の保険料を厚生年金の保険料と一緒に払っています。
もちろん、半分は会社が負担してくれています。
もしも、税方式になると、会社の負担分がなくなるわけです。

片や保険料を払わなくて良くなる、片や保険料が増える。
企業としは、年金も大切ですが、会社としての利益も大切なので、とても難しいところになると思います。

この問題については、ただ年金の財源を確保すればいいという簡単な問題ではありません。
もっともっと、色々と議論をして、色々な意見を出していただいて、今度こそより良い制度にしていただきたいと思います。

p.s.
新聞の内容の納付率90%以上とは、とっても強気に出た気がするのですが、そう思うのは私だけでしょうか(笑)

ホッシーの今日の出来事TOP
今日の話題は、もちろん和民です。

私は、和民の渡辺社長、結構好きだったんっですよね。
介護事業に乗り出して、飲食業界で培ってきた「サービス精神」のノウハウを介護事業にも取り入れています。
ぜひ、成功して欲しいと、傍観者ながら思っていました。

そんな中、このニュースが飛び込んできてビックリしました。

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●6月2日(産経新聞)

 居酒屋「和民」などを展開するワタミフードサービス(東京)の賃金未払い問題で、労働基準監督署に内部告発したため解雇されたとして、20代の元パート店員の男性=大阪府在住=が2日、同社に約450万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。
 
 訴状によると、男性は平成15年4月から「和民香里園駅前店」(大阪府寝屋川市)で勤務。勤務時間から30分未満の端数を切り捨てる賃金未払いがあったため、18年7月に北大阪労働基準監督署に通報した。2カ月後、同社社員から「労基署に行くようなやつは企業にとって脅威」などといわれ、解雇されたという。
 
 同社は18年10月の同労基署の是正勧告を受け、東京や大阪など47店舗の217人に未払い分計約1200万円を支払っている。ワタミ広報担当は「訴状を見て対応を検討したい」としている

(ここまで)

2日にこの記事が出る前に、和民の残業代の未払いの記事が、大きく報じられていました。
「30分未満の労働時間を切り捨て」ていたという事に対しての判決に対してです。

労働した分の給料を払う、これは当たり前のことです。
しかし、普通の会社で1分単位までの労働時間をきちんとチェックしている会社は、少ないんではないかと思います。
暗黙の了解で、10分とか15分とかの単位で、残業をつけていますよね。
この判決によって、これからのアルバイト・パートさんの労働時間の取り扱いがどのようになるのか、ちょっと怖いような気がします。。。

たかが1分でも、多くの従業員を雇っている会社から見てみたら、大変な数字になります。
今回の和民の例を見ても分かるように「賃金の請求時効」は、2年です。
今までの半端な時間を2年間さかのぼって請求されたら、下手したら会社潰れちゃいますよ。。。
他人事とは思わずに、きちんとした対策が必要なのではないかと思います。

ちなみに、月の総労働時間については、30分未満は切り捨てて、給料計算に使うことが許されています。
しかし、あくまでも『月』の合計で30分未満なのでお間違えの無いように!!


そして、この解雇については、とても残念なお話ですね。
まさに、不当解雇ですね。

今の若い方は、とっても法律に詳しいです。
インタネットも発達してきて、自分の事案については、自分自身で細かく調べますよね。
「労働基準監督」、「「労働法違反」なんてキーワードで検索したら、大変なヒット数なんでしょうね(笑)
そんな時代背景の中、この社員の方の対応は、まずかったですね〜。

大企業であるがゆえに、新聞に載り、会社に壊滅的なダメージを与えてしまいました。
これからは、このような事例が多く出てくると思います。
上に立つ人間は、今までとは環境が変わっているのを自覚して、コンプライアンスにかんして自覚を持っていかないとだめだと思います。

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私は大阪府に住んでいるのですが、今はなにかと話題が多いですよね!!

宮崎県は、東国原知事によって、イメージアップに成功しましたね。
大阪の橋本知事にも期待しているんですけどね〜。
橋本知事の言っていることは、間違ってはいないし、財政の状況も待ったなしです。
あとは、どれだけ、『府の職員』の意識が変えられるかですね。

そんな大阪からのニュースです。

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●6月2日(産経新聞)

  「4人の子供がおり生活が破壊される」「退職金を見込んでマンションを買ったのに」…。大阪府が提示した平成20年度の総額約350億円の人件費削減案について、職員が加盟する府労働組合連合会(府労連)、府関連労働組合連合会(府労組連)と橋下徹知事による団体交渉が2日行われた。橋下知事は「内容が厳しいことは承知しており、緊急避難的でやむを得ない状況」と協力を求めたが、出席した一般組合員からは厳しい意見が相次いだ。

 橋下知事は、府労連との団交の場で「マイナスをリセットして府の財政再建を果たしたいとの思いで、人件費削減案をまとめさせた。内容が厳しいことは承知している。緊急避難的でやむを得ない状況だが、一律カットは本意ではないので早く終了して、きちんと働く人が報われるようにしたい」と協力を求めた。

(ここまで)

記事についての意見としては、

「枯れた井戸から水は汲めない」

無いものは、無いんですからしょうがないと思います。。。
一般の会社でしたら、間違いなく大規模なリストラが始まりますね。
ま〜、みなさん同じような意見だと思うので、記事自体はスルーしたいと思います(笑)


記事の中で、『退職金』が出てきていましたので、退職金を見てみたいと思います。

「退職金って支払われるものだと思いますか??」

と、質問しましたら、どのように答えますか??
こういう聞き方をすると、「きっと何かあるな??」って、疑ってかかりませんか??
「そうです!!」、何かあるんです(笑)

退職金は

・定年退職後の所得の保障という「生活保障説」
・長期勤続社員の功労に対する報償であるという「功労報償説」
・在職中に支給すべき賃金の一部をプールして退職時にまとめて支払うという「賃金後払い説」

という、3つの考え方があります。
頭の中で、イメージしていただくと、3つともイメージできませんか??
とっても、納得できる説明ですね(笑)

そんな、退職金なのですが、基本的には支払の義務はありません!!

驚かれた方も多いのではないでしょうか??
退職金ってもらえるものとばかり思っていましたよね。

しかし、もらえると思っていた人たちも、不正解ではないんですよ。
退職金は、会社のルールブックである「就業規則」というものに、退職金を支払うことをルールとして書きますと、払わなければならないものになるんです。

ルールブックの就業規則に書いてあれば、払われないといけない
ルールブックの就業規則に書いてなければ、払われなくても違法でない

ということになります。

また、この規則を労働者に不利益になるように変更するには(今回は金額が下がるので不利益)、労働者の同意が居ることになっています。
なので、橋本知事も労働者の代表の労働組合と話し合っているのです。
しかし、業務上相当の理由がある場合は、変更が認められています。
大阪もそうですが、無いのに払い続けていたら、後は破産するだけですよね。

退職金の本当のイメージが少しでもつかめていただきましたか??
みなさんも、ぜひ、会社の就業規則を見てみましょう!!
退職に関しては、どうなっていますか??
ちなみに、うちの会社は、全ての乗率も乗っていて、今やめたらいくらもらえるかが、大体分かるようにかかれています。

身近なことから、就業規則に興味を持ってくださいね!!


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