本日、遂に注目の訴訟の判決が出ましたね。
この問題に、ついては賛否両論あると思います。
・20歳未満だけ払われるのはおかしい
・保険料を払っていないのだからしょうがない
どちらの言い分も筋が通っていると思います。
その証拠に、裁判でも下級裁判所、高等裁判所、最高裁判所で判決が割れていました。
では、最高裁はどのような判決を下したのでしょうか??
●9月28日 (読売新聞)
学生時代に障害を負いながら、任意加入だった国民年金に加入していなかったために障害基礎年金を受け取れなかった元大学生ら5人が、年金の不支給処分の取り消しなどを国に求めた2件の訴訟の上告審判決が28日、最高裁第2小法廷であった。津野修裁判長は「国が学生を任意加入とした措置には合理的な理由がある。不当な差別とはいえず、憲法に違反しない」との初判断を示し、原告側の上告を棄却した。
原告側は、障害基礎年金について、<1>強制加入であれば、資力のない成人は保険料を免除された上で年金を受け取れる<2>20歳未満であれば加入していなくても受給できる――ことから、未加入の20歳以上の学生だけが受給できないのは、法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張していた。これに対し、判決は
、「国が学生を強制加入としなかったのは、学生の保険料負担能力や、学生が加入する必要性などを考慮したもので、著しく合理性を欠くとはいえない」と述べた。
91年4月以降、20歳以上の学生も強制加入となった。また、相次ぐ訴訟を受け、
未加入で障害基礎年金(年間約99万〜約79万円)を受給できない学生については、05年以降、特別障害給付金(年間60万〜48万円)が支給されている。確かに、障害基礎年金には、「20歳前傷病の障害基礎年金」と言うものがあります。これは、20歳前に傷病を負ったものは、保険料を払っていなくても、要件を満たせば国から障害基礎年金が貰える制度です。しかし、これを勉強していた時、原告の方々と同じような疑問が浮かびました。
・保険料の支払い能力が無いことが要件であれば、なぜ年齢を20歳で区切ったのか??
学生をターゲットにしているのであれば、「20歳未満の学生」でなく、単に「学生」を基準としても良かったのではないでしょうか??例えそれが50才の学生の方だったとしても、条件は同じだと思います(夜間の方はまた少し違ってくると思いますが)。やはり、当事者の方々が見たら、それはちょっと腑に落ちないのではないかとは素直に思います。
額は、少ないですが「特別障害給付金」と言う制度も出来ました。要件を満たすと、障害等級1級の者には月5万円。2級の者には月4万円を支払ってくれる制度です。但し、この制度は「請求書を受付した分の翌月」から支払われるので、請求前の事柄には保障はありません。また、カルテの法定保管期限は5年です。カルテの無い場合の傷病の認定の問題など、課題もありそうです。
年金不振から、保険料を払っていない方も多いという統計も出ています。しかし、国民年金は老後を保証するものだけではありません。障害を負ったら、障害基礎年金。死亡してしまったら遺族基礎年金が支払われます。どんな民間の保険よりある意味優れています。これらの大切な知識をもっとアピールしても良いのではないでしょうか??
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