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ホッシー

Author:ホッシー
訪問していただきありがとうございます。

     「一期一会」

今回、ここで皆様と出会えたご縁をありがたく思います。
これらの1つ1つのご縁を大切にしていきたいと思っております。

H18 社会保険労務士試験合格

H19 日商簿記2級合格

H19 1級DCプランナー取得  (企業年金総合プランナー)

社会保険労務士試験は、合格率わずか8%台の難関国家資格です。
社会保険労務士は、労働保険(労働基準法、労災保険、雇用保険)や社会保険(国民年金、厚生年金など)のスペシャリストです。


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訪問ありがとうございます


今日は、毎年考えされられるこの問題です。

結婚して、妻となった女性は、「家庭」を守るべきか??それとも「仕事」をとるべきか??皆さんは、どのように思いますか??

●9月29日(毎日新聞)

 「夫は仕事、妻は家庭」に反対する人が初めて半数を超えたことが29日、内閣府が発表した「男女共同参画社会に関する世論調査」の結果で分かった。

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだ」という考えに対し反対は52.1%で、賛成44.8%を上回った。この質問は92年の調査から開始し今回が5回目。92年調査は賛成60.1%、反対34.0%だったが、その後、反対が次第に増え、今回過半数に達した。ただ、女性は反対が56.9%だったのに対し、男性は賛成が50.7%に上った。

生活で家庭を優先している人は32.4%で、仕事を優先していると答えた27.7%を上回った。ところが男女別では男性は仕事40.2%で、家庭18.5%を大きく上回り、女性は家庭43.9%、仕事17.3%。実際の生活は「夫は仕事、妻は家庭」という傾向が根強いことがうかがえた。



今の時代、「男性だから外に働きに行く」、「女性だから家庭を守る」と言う考え方は、古いのかも知れません。私の周りにも一生懸命働いたり、勉強したりして頑張っている女性の方を多く見受けます。それらの方々は、とても輝いていますし、何より男性より力強く見えますね(笑)でも、やはり統計的に見て、男性の方が女性には「家庭に居て欲しい」と言う願望は強いみたいですね。


次の現実の生活の統計は、面白い結果が出ていますね。実際の生活では「家庭を優先している」のですね。これには、少し安心しました。しかし、この統計だけでは、見えない部分があります。「家庭を優先している」と答えた人の中には、本当は仕事がしたいのに、夫が何も出来ない・してくれないので、しょうがなく家庭を優先している場合もあるでしょうし、一概にはなんとも言えないと思います。


私自身は、女性だから「家庭」と言う考え方はありません。結婚したからといって、女性から仕事や勉強の楽しみを取り上げてしまうのは、とても失礼のように感じるからです。しかし、子供が出来た時はこの考えに悩みが生じます。子供がご飯の時間に両親とも居ない。子供が休みの時も両親が居ない。こんな家庭で育つ子供は可愛そうです。

これらの事を気にしないで、男性も女性も気持ちよく働ける環境があれば、もっと女性の方の社会進出も増えていくのではないかと思います。良い人材を取り囲む為にも、企業に頑張ってもらいたいです!!



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本日、遂に注目の訴訟の判決が出ましたね。
この問題に、ついては賛否両論あると思います。

・20歳未満だけ払われるのはおかしい

・保険料を払っていないのだからしょうがない

どちらの言い分も筋が通っていると思います。
その証拠に、裁判でも下級裁判所、高等裁判所、最高裁判所で判決が割れていました。
では、最高裁はどのような判決を下したのでしょうか??

●9月28日 (読売新聞)

学生時代に障害を負いながら、任意加入だった国民年金に加入していなかったために障害基礎年金を受け取れなかった元大学生ら5人が、年金の不支給処分の取り消しなどを国に求めた2件の訴訟の上告審判決が28日、最高裁第2小法廷であった。津野修裁判長は「国が学生を任意加入とした措置には合理的な理由がある。不当な差別とはいえず、憲法に違反しない」との初判断を示し、原告側の上告を棄却した。

原告側は、障害基礎年金について、<1>強制加入であれば、資力のない成人は保険料を免除された上で年金を受け取れる<2>20歳未満であれば加入していなくても受給できる――ことから、未加入の20歳以上の学生だけが受給できないのは、法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張していた。これに対し、判決は、「国が学生を強制加入としなかったのは、学生の保険料負担能力や、学生が加入する必要性などを考慮したもので、著しく合理性を欠くとはいえない」と述べた。

91年4月以降、20歳以上の学生も強制加入となった。また、相次ぐ訴訟を受け、未加入で障害基礎年金(年間約99万〜約79万円)を受給できない学生については、05年以降、特別障害給付金(年間60万〜48万円)が支給されている。



確かに、障害基礎年金には、「20歳前傷病の障害基礎年金」と言うものがあります。これは、20歳前に傷病を負ったものは、保険料を払っていなくても、要件を満たせば国から障害基礎年金が貰える制度です。しかし、これを勉強していた時、原告の方々と同じような疑問が浮かびました。

・保険料の支払い能力が無いことが要件であれば、なぜ年齢を20歳で区切ったのか??

学生をターゲットにしているのであれば、「20歳未満の学生」でなく、単に「学生」を基準としても良かったのではないでしょうか??例えそれが50才の学生の方だったとしても、条件は同じだと思います(夜間の方はまた少し違ってくると思いますが)。やはり、当事者の方々が見たら、それはちょっと腑に落ちないのではないかとは素直に思います。


額は、少ないですが「特別障害給付金」と言う制度も出来ました。要件を満たすと、障害等級1級の者には月5万円。2級の者には月4万円を支払ってくれる制度です。但し、この制度は「請求書を受付した分の翌月」から支払われるので、請求前の事柄には保障はありません。また、カルテの法定保管期限は5年です。カルテの無い場合の傷病の認定の問題など、課題もありそうです。


年金不振から、保険料を払っていない方も多いという統計も出ています。しかし、国民年金は老後を保証するものだけではありません。障害を負ったら、障害基礎年金。死亡してしまったら遺族基礎年金が支払われます。どんな民間の保険よりある意味優れています。これらの大切な知識をもっとアピールしても良いのではないでしょうか??


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厚生年金の年金分割。
少し前まで、一斉を風靡しましたね(笑)
離婚を考えていなくても、「もしも貰えるとしたらいくら貰えるのかな??」なんて、考えてしまった人も多いのではないでしょうか??
さて、この制度すでに施行されているのですが、施行後この制度はどうなったのでしょうか??

●9月27日 (日経新聞)

離婚時に厚生・共済年金を夫婦で分割できる制度が四月にスタートして半年。専業主婦の離婚を「後押しする」作用がある一方、妻の期待に反して分割額が少ないことがわかって離婚に「ブレーキがかかった」との見方もある。熟年世代の離婚模様はどう変わったか。

(中略)

年金分割で専業主婦が新たにもらえる額は結婚期間が長い人でも月五万―六万円。六十五歳からの国民年金と合わせて最大月十二万円ほど。ほかに財産分与がないと、老後は厳しい。『離婚の年金分割のしくみと手続き』の著者で、社会保険労務士の三宅恵子さんは「現実を知って離婚を断念するなど、抑止力になった面もある」と感じている。

もう一つの問題は分割した年金が受給できるまでの空白期間。相原佳子弁護士は「就業経験のない妻が仮に五十五歳で離婚すると、年金がもらえるのは六十五歳から。この十年間の空白は大きい」と語る。年金分割をしない代わり、即座に不動産を丸ごともらい現金化する方が得策という判断も成り立つ。



月に12万円と言う金額は、とっても厳しいですね。家賃・水道光熱費・食費・・・・。一体、自由に使える金額は幾らになるのでしょうか??この制度によって不利益をこうむる人が居ない点では、成果はあるのではないかと思います。しかし、金額を見ても分かるように、この制度が「生活を保障する」物ではないことに注意が必要ですね。


年金がもらえるまでの「空白期間」については、全然気がつきませんでした。確かに熟年離婚は、50〜60才の方に多いと聞きます。そうなると、基礎年金がもらえるまでの期間の蓄えもきちんと考えておかないといけませんね。今は、法律上は基礎年金の支給開始の年齢は65歳からですが、これからはどうなるか分からないので、支給年齢がまた上がってしまいますと、更に厳しい制度になっていくような気がします。


離婚分割の制度が成立する前は、離婚分割がとても素晴らしい制度のように報道されていました。しかし、とっても厳しい現状が見えてきたのではないかと思います。制度の趣旨からしても、この制度はとても理にかなった制度だと思います。しかし、それ以上に「離婚」と言うことについて現実を見直す良い機会にもなると思います。


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国民年金に続き、企業年金基金(旧厚生年金基金)も未払いが発覚したみたいですね〜。

この連鎖は、何処まで続くのでしょうか??
国共済、地共済、私学共済で、このような話題が出ないのは・・・・。



●9月24日(日経新聞)

転職した会社員らの企業年金の資産を預かる企業年金連合会が、百二十四万人に年金を支給していないと発表した。公的年金に続き支給漏れが発覚した格好の企業年金だが、いつごろから登場したのだろうか。

 日本初といわれる企業年金が登場したのは一九〇五年(明治三十八年)。鐘淵紡績(クラシエホールディングスの前身)の経営者、武藤山治氏が導入した。日露戦争による特需で紡績業の業績が向上するなかで、財政事情が許す限り、従業員の福利厚生を手厚くしたいと考えた。

 同氏は社員の福利厚生こそ工場経営の極意であると信じていた。福利厚生には、社宅や海水浴場、幼児保育舎のほか教育施設などを用意しており、自伝で「時としてはあまりに厚きに過ぎるといふ非難まで受けた」と振り返っている。

その後、こうした厚生年金や国民年金などの公的年金を補完する仕組みとして企業年金が位置付けられ、企業が導入すると税制優遇などを受けられる制度が始まった。



この記事で、一番驚いたのは、武藤さんが明治38年に既に企業年金の仕組みを作り上げていたことです。日本の公的年金の歴史で一番古いのは、明治8年の海軍の恩給制度とされているが、一番有名なのは昭和17年の労働者年金保険であろう。(昭和44年に女性を含め、厚生年金保険制度になる)そのはるか昔から、企業年金の仕組みを作り従業員に還元していた、武藤さんはとっても偉大な経営者であったのだろうと思います。


今は、当時とは違いますが、同氏の「社員の福利厚生こそ工場経営の極意であると信じていた」と言う言葉、皆さんはどのように感じますか??


今、企業は、武藤さんの信念とは異なり、福利厚生を極力少なくしようとしています。理由はどうあれ、この企業の考え方は、現代の従業員にはあっているのでしょうか??

会社の福利厚生を使う暇がないという方も大勢おられるかもしれません。しかし、今の時代「ライフ・ワーク・バランス」と言う言葉が、厚生労働白書にも出てきています。仕事だけでなく、余暇や趣味または家族との時間も大切にしていくことが出来る時代。そんな、現代には武藤さんの考え方は、ピッタリと一致しているのではないかと思います。


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