今日の話題は、もちろん和民です。
私は、和民の渡辺社長、結構好きだったんっですよね。
介護事業に乗り出して、飲食業界で培ってきた「サービス精神」のノウハウを介護事業にも取り入れています。
ぜひ、成功して欲しいと、傍観者ながら思っていました。
そんな中、このニュースが飛び込んできてビックリしました。
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今日も皆さんが、ツイてますように。
******************●6月2日(産経新聞)
居酒屋「和民」などを展開するワタミフードサービス(東京)の賃金未払い問題で、労働基準監督署に内部告発したため解雇されたとして、20代の元パート店員の男性=大阪府在住=が2日、同社に約450万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。
訴状によると、男性は平成15年4月から「和民香里園駅前店」(大阪府寝屋川市)で勤務。勤務時間から30分未満の端数を切り捨てる賃金未払いがあったため、18年7月に北大阪労働基準監督署に通報した。2カ月後、同社社員から「労基署に行くようなやつは企業にとって脅威」などといわれ、解雇されたという。
同社は18年10月の同労基署の是正勧告を受け、東京や大阪など47店舗の217人に未払い分計約1200万円を支払っている。ワタミ広報担当は「訴状を見て対応を検討したい」としている
(ここまで)
2日にこの記事が出る前に、和民の残業代の未払いの記事が、大きく報じられていました。
「30分未満の労働時間を切り捨て」ていたという事に対しての判決に対してです。
労働した分の給料を払う、これは当たり前のことです。
しかし、普通の会社で1分単位までの労働時間をきちんとチェックしている会社は、少ないんではないかと思います。
暗黙の了解で、10分とか15分とかの単位で、残業をつけていますよね。
この判決によって、これからのアルバイト・パートさんの労働時間の取り扱いがどのようになるのか、ちょっと怖いような気がします。。。
たかが1分でも、多くの従業員を雇っている会社から見てみたら、大変な数字になります。
今回の和民の例を見ても分かるように「賃金の請求時効」は、2年です。
今までの半端な時間を2年間さかのぼって請求されたら、下手したら会社潰れちゃいますよ。。。
他人事とは思わずに、きちんとした対策が必要なのではないかと思います。
ちなみに、月の総労働時間については、30分未満は切り捨てて、給料計算に使うことが許されています。
しかし、あくまでも『月』の合計で30分未満なのでお間違えの無いように!!
そして、この解雇については、とても残念なお話ですね。
まさに、不当解雇ですね。
今の若い方は、とっても法律に詳しいです。
インタネットも発達してきて、自分の事案については、自分自身で細かく調べますよね。
「労働基準監督」、「「労働法違反」なんてキーワードで検索したら、大変なヒット数なんでしょうね(笑)
そんな時代背景の中、この社員の方の対応は、まずかったですね〜。
大企業であるがゆえに、新聞に載り、会社に壊滅的なダメージを与えてしまいました。
これからは、このような事例が多く出てくると思います。
上に立つ人間は、今までとは環境が変わっているのを自覚して、コンプライアンスにかんして自覚を持っていかないとだめだと思います。
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