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ホッシー

Author:ホッシー
訪問していただきありがとうございます。

     「一期一会」

今回、ここで皆様と出会えたご縁をありがたく思います。
これらの1つ1つのご縁を大切にしていきたいと思っております。

H18 社会保険労務士試験合格

H19 日商簿記2級合格

H19 1級DCプランナー取得  (企業年金総合プランナー)

社会保険労務士試験は、合格率わずか8%台の難関国家資格です。
社会保険労務士は、労働保険(労働基準法、労災保険、雇用保険)や社会保険(国民年金、厚生年金など)のスペシャリストです。


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訪問ありがとうございます


まだまだ梅雨時期ですが、着実に夏本番は近づいてきていますね。
夏言えば、やはり生ビールですかね??
仕事の後のあののど越しは、至福の時ですね。

さて、飲み会は良いですが、帰り道は気をつけてくださいね。
今回は、そんなお話になります。


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●6月25日(毎日新聞)

 社内で開かれた会合で飲酒後、帰宅途中に転落事故で死亡した建設会社部次長(当時44歳)の妻が労災認定を求めた訴訟で、東京高裁(宮崎公男裁判長)は25日、労災と認めた1審・東京地裁判決(07年3月)を取り消す原告逆転敗訴の判決を言い渡した。

 次長は99年12月、東京都内の勤務先で午後5時ごろから開かれた飲酒を伴う会合に出席。同10時過ぎに退社したが、地下鉄駅の階段で転んで頭を打ち、約2週間後に死亡した。

 判決は「会合への参加は業務と認められるが、午後7時前後には会合の目的に従った業務が終了していた」と認定。さらに「事故には飲酒酩酊(めいてい)が大きくかかわっている」として、通勤災害とは認められないと判断した。

(ここまで)

労災の適用については、「業務に関係があるか??」それとも「関係がないか??」ということが、最大の焦点になります。

例えば、日曜日に社内の大運動会がありました。
Aさんは、それに出席したのですが、日頃の運動不足から、リレーで怪我をしてしまいました。
この人は、労災が適用されるでしょうか??



これは、運動会が会社の会社の行事として強制なら労災になります。
自由参加だと、労災にならないでしょう。


さらに、会社が終わって家に帰るときなどは、「通勤災害」というものがでます。
これは、「家から会社」、「会社から家」の間に、怪我などをした時に補償をしてくれるものです。
しかし、会社帰り、少しは寄り道もしたいですよね。
その場合も、どれ具合の寄り道なら、寄り道をした時に怪我をしても通勤災害と認めてあげるかきちんと基準があるんです。

例えば、

・仕事帰り、美容院に行く
・スーパーに買い物に行く
・専門学校にいく(会社に関係がある)

などは、大丈夫です!!
逆に、

・飲みに行く
・妻帯者が食事に行く
・教習所に行く(会社に関係がない)

などは、ダメなんです。。。

今回の件は、外で飲んでいたわけではなく、社内で飲んで居ました。
さらに、この飲み会自体が、「会合で部下の要望を聞くよう上司から命じられていた」ことが決め手となり、1審は通勤災害と認められました。
「部下の意見を聞くように」言われていたとしますと、10時までの会合自体が業務ととれてもおかしくないですよね。

2審では、この飲み会が5時間も続いたことが、争点になっているみたいですね。
この方が、どれぐらい酔っていたのかわからないので、なんとも言いにくいです。
しかし、2審の判決を見ても、

「業務で」
「2時間程度」
「飲酒」

をしても、それ自体が業務と認められるととれる判決を残していますね。
このあと、最高裁でどのような判決が出されるかはわかりませんが、「飲酒」をしていても、通勤災害が認められるのは、正直驚いています。

しかし、これらの例は、本当に特例だと思います。
基本的には、お酒を飲んだ後などは、通勤災害の適用にならないことがほとんどなので、外で飲む時は飲み過ぎないように、気をつけてくださいね。

以下、通勤災害の条文を掲載しておきます。
興味のある方は、どうぞご覧くださいませ。



労災保険法7条2項
通勤とは、労働者が、就業に関し、移動(住居と就業の場所との間の往復)を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

同条3項
労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤としない




ホッシーの今日の出来事TOP
以前にも少し書きましたが、最近の株主総会事情は、すごいですよね〜。

自社製品を配ったり、
出店を出したり、
・・・・。

確かに、楽しませてもらえるし、企業としては、自分のところをアピールする最高の手段なので、使わない手は無いですよね!!
しかし、それによって企業側の予想のしない問題も出てきていますね(笑)

22日は、エイベックスの株主総会が開かれたみたいです!!


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●6月22日(izaーイザ)

3月期決算企業の株主総会が今週本格化し、27日にピークを迎えるが、歌手の安室奈美恵やEXILEらが所属する総合エンターテインメント企業、エイベックス・グループ・ホールディングスの株主総会が22日、埼玉県のさいたまスーパーアリーナで開かれた。総会終了後には、恒例となった所属歌手による「株主限定ライブ」があり、出席した個人株主8910人にその同伴者を加えた約1万5000人の歓声で会場は熱気に包まれた。


(ここまで)

さすがは、天下のエイベックスですね〜。

上に書いてある、安室奈美恵、EXILE以外にも、後藤真希、mihimaruG、倖田來未まで出たようです。
本当に、豪華メンバーですね。。。
でも、ホッシーの好きな浜崎あゆみが・・・・。
来年も、エイベックスの株主総会は盛大に行われると思いますので、興味のある方はぜひエイベックスの株を買ってくださいね〜(笑)

この効果もあり、エイベックスの株主総会は、約9000人の個人株主の出席があったみたいですね。
この9000人って本当にすごい数字ですね!!

でも、株主総会に個人投資家が多く出席すると、思わぬ事態を招くこともあります。
お気づきの方もいるかと思いますが、アデランスです。。。
アデランスについては、投資ファンドの影響もありますが、個人株主の票も積み重なって、社外を除く7人の取締役全員の再任が否決されるという異例の事態になりました。

今までは、株主総会は、どちらかというと形式的な要素が大きかったと思います。
しかし、これからの株主総会は、企業の監査役にもなりえる要素が大きくなってきたので、企業にとっても株主にとってもいいことなのではないでしょうか??

これからも、健全な経営をして、更に株主に利益を還元して欲しいと思います。


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今日の話題は、もちろん和民です。

私は、和民の渡辺社長、結構好きだったんっですよね。
介護事業に乗り出して、飲食業界で培ってきた「サービス精神」のノウハウを介護事業にも取り入れています。
ぜひ、成功して欲しいと、傍観者ながら思っていました。

そんな中、このニュースが飛び込んできてビックリしました。

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●6月2日(産経新聞)

 居酒屋「和民」などを展開するワタミフードサービス(東京)の賃金未払い問題で、労働基準監督署に内部告発したため解雇されたとして、20代の元パート店員の男性=大阪府在住=が2日、同社に約450万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。
 
 訴状によると、男性は平成15年4月から「和民香里園駅前店」(大阪府寝屋川市)で勤務。勤務時間から30分未満の端数を切り捨てる賃金未払いがあったため、18年7月に北大阪労働基準監督署に通報した。2カ月後、同社社員から「労基署に行くようなやつは企業にとって脅威」などといわれ、解雇されたという。
 
 同社は18年10月の同労基署の是正勧告を受け、東京や大阪など47店舗の217人に未払い分計約1200万円を支払っている。ワタミ広報担当は「訴状を見て対応を検討したい」としている

(ここまで)

2日にこの記事が出る前に、和民の残業代の未払いの記事が、大きく報じられていました。
「30分未満の労働時間を切り捨て」ていたという事に対しての判決に対してです。

労働した分の給料を払う、これは当たり前のことです。
しかし、普通の会社で1分単位までの労働時間をきちんとチェックしている会社は、少ないんではないかと思います。
暗黙の了解で、10分とか15分とかの単位で、残業をつけていますよね。
この判決によって、これからのアルバイト・パートさんの労働時間の取り扱いがどのようになるのか、ちょっと怖いような気がします。。。

たかが1分でも、多くの従業員を雇っている会社から見てみたら、大変な数字になります。
今回の和民の例を見ても分かるように「賃金の請求時効」は、2年です。
今までの半端な時間を2年間さかのぼって請求されたら、下手したら会社潰れちゃいますよ。。。
他人事とは思わずに、きちんとした対策が必要なのではないかと思います。

ちなみに、月の総労働時間については、30分未満は切り捨てて、給料計算に使うことが許されています。
しかし、あくまでも『月』の合計で30分未満なのでお間違えの無いように!!


そして、この解雇については、とても残念なお話ですね。
まさに、不当解雇ですね。

今の若い方は、とっても法律に詳しいです。
インタネットも発達してきて、自分の事案については、自分自身で細かく調べますよね。
「労働基準監督」、「「労働法違反」なんてキーワードで検索したら、大変なヒット数なんでしょうね(笑)
そんな時代背景の中、この社員の方の対応は、まずかったですね〜。

大企業であるがゆえに、新聞に載り、会社に壊滅的なダメージを与えてしまいました。
これからは、このような事例が多く出てくると思います。
上に立つ人間は、今までとは環境が変わっているのを自覚して、コンプライアンスにかんして自覚を持っていかないとだめだと思います。

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